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営業保証金

営業保証金

第三十一条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができます。

2 当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。
一 名称 東京法務局供託課
二 所在地 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎5階

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